カルテ開示の権利について
患者さんは、ご自身の診療録(カルテ)を開示する権利があります。
診療記録等の開示を求めることができる対象者
診療録の開示を求めることができる方は、原則としてご本人となりますが、
次にあげる場合にはご本人に代わって開示を求めることができます。
なお、ご本人以外の方が開示を求める場合には、ご関係がわかる公的証明書にて確認させていただく事となります。
①ご本人に 法的代理人がいる場合は、法的代理人
(ただし、満15歳未満の未成年については疾病の内容によってはご本人のみの請求を認めることができる)
②診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
③ご本人から代理権を与えられた親権及びこれに準ずる方
④ご本人が成人であるが、判断能力に疑義がある場合には、現実にご本人のお世話をしているご親族及びこれに準ずる方
※診療情報はご本人の「個人情報」となりますので、プライバシー保護の観点から、ご家族やご親族であってもご本人の指名のない方、
その他、ご友人、勤務先の方、保険会社の方等は対象となっておりません。
※第三者から得た情報(他院からの紹介状等)につきましては、当該第三者の了解が条件となりますのでご了承ください。
診療記録等の開示申請の方法
①診療録等の開示申請をされる場合は、病院所定の診療情報開示申請書に必要事項を記入の上、窓口で申請をお願いいたします。
なお、開示に併せて口頭による説明や説明文書の交付を求めることもできます。
②プライバシー保護を重視するため、申請に際して「ご本人であることを確認できる公的証明書(運転免許証等)」
「ご本人との関係がわかる公的証明書(保険証、戸籍等)」をご持参いただきますようお願いいたします。
※開示対象者であるとの確認ができない場合や不明確な場合には開示できません。
③開示の可否につきましては、原則として診療情報開示申請書を受理した日から15日以内に回答書により通知することとしていますが、
やむを得ない理由により、期限を超える場合にはその旨を通知させていただきます。
開示の申請にあたって必要な書類等
申請者が 患者さんご本人の場合 |
身分証明書 当院書式の診療録等(カルテ)開示申請書 |
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申請者が 患者さんのご家族の場合 |
申請者の身分証明書 患者さんとの続柄を証明できる書類 患者さん本人の身分証明書(患者さんが死亡されている場合は不要) 当院書式の診療録等(カルテ)開示申請書 |
申請者が 弁護士・保険会社の場合 |
申請者の身分証明書 患者さん本人の身分証明書(患者さんが死亡されている場合は不要) 委任状 依頼文書 |
診療録等開示申請書
委任状
開示手数料
①開示請求手数料(1件につき)310円
②開示実施手数料(下記の通り)
ただし、合計金額310円以下の場合は無料、合計額が310円以上を超える場合は合計額から310円引いた額となります。
行政文書の種別 | 開示の実施方法 | 開示手数料の額 |
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文書または図画 | 閲覧 | 100枚までごとに100円 |
撮影した写真フィルムを 印画紙に印画したものの閲覧 |
1枚につき100円に 12枚までごとに760円加えた額 |
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複写機により複製したものの交付 | 用紙1枚につき10円 (A2版は40円、A1版は80円) |
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撮影した写真フィルムを 印画紙に印画したものの交付 |
1枚ごとに120円 (縦203mm、横254mmのものは520円) に12枚までごとに760円を加えた額 |
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電磁的記録 | 用紙に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとに200円 |
用紙に出力したものの交付 | 用紙1枚につき10円 |
情報公開法に定めのないものにかかる開示実施手数料
(ア)口頭による説明
口頭による説明1件につき、1時間あたり3,000円とし、1時間を超える場合は10分までごとに500円加えた額
(イ)要約書の交付
要約書1件につき5,000円
(ウ)当院のエックス線写真のコピーに要する額(すべて税込金額)
半切:660円 ・ 大角:550円 ・ 四つ切り:330円 ・ CD:550円(1枚につき)
〈ご本人が死亡された時の特例〉
診療情報の提供は、原則としてご本人に対して行うものですが、ご本人が死亡された場合には特例的にご遺族を診療情報提供書の対象とします。
診療録等の開示申請があった場合にはご本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重しつつ、
診療情報開示委員会にて慎重に審議したうえで、開示の可否を決定することとなります。
※この場合のご遺族とは、配偶者、子、父母及びこれに準ずるものをいいます。